相続登記関連業務

相続登記関連業務

令和6年4月から開始する相続登記義務化に向けて、ご準備はお済でしょうか?

もしまだ登記されていない建物(未登記建物)がありましたら、相続発生前にまず登記をしておくことが配偶者様・お子様などの相続人にとって非常に大切なことになります

お客様のご不安を解消する為に誠心誠意ご対応させて頂きます。是非ご相談ください。

令和6年4月1日から施行される改正民法により相続登記義務化がスタートします。
配偶者・子・孫などの相続人の間でトラブルが発生しない様、事前準備(未登記建物の解消)が大切になります。ここでは相続登記義務化についてわかりやすくご説明いたします。

相続登記義務化

概要

そもそも相続登記とは、土地や建物の不動産所有者が亡くなった場合に、その名義を相続人に変更するお手続きのことです。そして、このお手続きが法改正によって令和6年4月1日から義務化されるということが決まっております。

背景

相続登記義務化の背景としては、少子高齢化によって所有者不明の土地や建物が増加してきており、土地の有効活用をする際、所有者の調査に多大な時間を要するなど、用地開発する上で大きな障害となっていることに起因しております。

相続登記をしないとどうなるの?

今回の法改正によって、正当な理由なく相続登記をしないと10万円以下の過料が課される可能性があります。

問題点

今回義務化される相続登記とは、既に登記されている不動産の名義を相続人に変更するということになります。これによって相続人の間で、不動産の権利関係が明確になり、将来的なトラブル防止に繋がります。

一方で、そもそも登記されていない不動産は、相続登記の際に除外され、配偶者・子・孫といった相続人の間で、権利関係が曖昧なままとなってしまい、将来的なトラブルの要因となってしまいます。

したがって、登記されていない不動産をお持ちの場合は、相続が発生する前に登記を済ませ、その様なトラブルの要因となる芽を摘んでおくことが大切になります。

登記されていない不動産

概要

不動産は、未だ登記されていないものが多く存在しております。建物を建てる際、金融機関からお借入れをする場合はほぼ100%登記を行いますが、お借入れをしない場合は残念ながら登記を行っていないケースが多いのが実情です。
但し、登記は新築時に限らずいつでも行うことができる為、必要な書類が揃えばその様な建物でも登記は実施できます。

登記の流れ

では実際に登記を行う場合、どの様なお手続きの流れになるのか、ご説明いたします。
不動産の登記では以下の2つのお手続きを順番に行います。

 1. 表題登記    ・・・ 土地家屋調査士がご本人様に代わり申請
 2. 所有権保存登記 ・・・ 司法書士がご本人様に代わり申請


「表題登記」とは、登記記録(登記簿)を新たに作成するお手続きで、「所有権保存登記」とは、その作成された登記記録(登記簿)に所有者のお名前を記録するお手続きになります。この2つのお手続きを経て登記が完了いたします。

まとめ

未だ登記されていない不動産を登記することは、現在問題となっている所有者不明土地の解消のみならず、相続人の間での将来的なトラブル防止に繋がる為、相続発生前に済ませておきたいところです。

そもそも自身が所有する不動産は登記されているのか?気になると思います。これは、最寄りの法務局にて調べることができますのでご安心ください。なお、調べ方がわからない、法務局に行く暇がない等、ご自身で調べるのが難しい場合は当事務所でお調べいたしますのでぜひお気軽にお問い合わせください