地目変更登記

地目変更登記

「地目変更登記」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?普段あまり耳にする言葉ではない為、初めての方もいらっしゃると思います。
地目変更登記とは、文字通り地目を変更した場合に行う登記になりますが、そもそも地目とは、法律上は「土地の主たる用途による区分」となっております。簡単に言うと、何の目的で土地が利用されているか?その目的に応じて土地の種類を分けましょうということになります。
ここでは当該登記についてわかりやすくご説明させていただきます。


地目変更登記とは?

地目変更登記とは、地目を新たに変更した場合に行います。例えば、農地(田や畑)であった土地に農業委員会の許可を得て建物を建築した場合、地目は宅地に変更となりますので、登記記録上の地目を農地(田や畑)から宅地に変更するお手続きを行う登記となります。

ちなみに不動産登記法で定められた地目は全部で23種類あります(下記参照)。

(田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地)

行わないとどうなるの?

地目変更登記は、実は申請義務が課せられた登記になります。これは不動産登記法という法律で以下の様に定められております。

「地目について変更があった時は、所有者は1月以内に地目に関する変更の登記を申請しなければならない」
「申請をすべき義務があるものがその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」


つまり、建物を建てるなどして地目が変更になった場合、一ヵ月以内に地目変更登記申請をする必要があるという事になります。

なお、上記説明だけではわからない、もう少しわかりやすく説明して欲しい、等の要望がございましたらぜひメール・お電話でお問い合わせください。無料でご対応させていただきます。

お手続きの流れ

 幣所にて地積更正登記のご依頼をお受けした場合には、以下の流れでお手続きをさせて頂きます。ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。

業務の受託
地積更正登記の代理申請を弊所で受託いたします。また必要書類をお預かりいたします。
調査
役所や法務局での資料調査、及び現地において現地調査を行います。
申請書類作成、申請
登記申請書、添付書類を作成し、法務局に対し地目変更登記申請を行います。
登記完了
申請が受理され、登記が完了したら登記完了証や登記事項証明書を納品、お預かりしていた書類も返却し、お手続き完了となります。

費用の例

 下記は一般的な費用の例になります。

一筆申請
資料調査費¥3,470
現地調査費¥10,920
申請書作成費¥17,190
調査報告書作成費¥21,260
合計(税別)¥52,840

上記費用はあくまで一例で、土地の状況などに応じて費用は多少上下いたします。
お客様の土地の具体的な費用をお知りになりたい場合は、メール・お電話を頂戴できれば速やかにご提示させて頂きます。
お見積りだけでも大丈夫です。どうぞ安心してお問い合わせください