地積更正登記

地積更正登記

「地積更正登記」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?普段あまり耳にする言葉ではない為、初めての方もいらっしゃると思います。
そもそも「地積」とは、登記記録(登記簿)上の土地の面積を指す言葉になります。そして「更正」とは、初めから誤っていたものを訂正するという事を意味しております。
つまりこの登記は、登記記録上の土地の面積が当初から誤っていた為、それを訂正する為の登記ということになります。ここでは地積更正登記についてわかりやすくご説明させていただきます。

地積更正登記とは?

地積更正登記とは、登記記録上の地積土地の面積)と、土地を測量して算出された実際の地積が異なっていることが判明した場合に行います。
例えば、登記記録上の地積が200㎡のところ、測量した結果実際には250㎡であった場合に、登記記録上の地積を200㎡→250㎡に更正(訂正)する登記になります。

行わないとどうなるの?

地積更正登記は特に申請義務が課せられた登記ではありません。登記記録上の地積が誤っている事が判明しても、必ずしも登記を行う必要は無く、実施は任意です。
しかしながら、登記記録が誤った状態のままでは所有者様に不利益が生じるケースがある為、実際には実施することが望ましい登記になります。

なお、例外として分筆の登記を実施する場合は、登記記録上の地積が誤ったままでは登記申請をする事ができないと不動産登記法にて定められております。この場合、地積更正登記を実施後に分筆登記を行うか、または地積更正と分筆を同時に実施する地積更正・分筆登記を行うかのどちらかの対応をしなければいけないので注意が必要となります。

なお、上記説明だけではわからない、もう少しわかりやすく説明して欲しい、等の要望がございましたらぜひメール・お電話でお問い合わせください。無料でご対応させていただきます。

お手続きの流れ

 幣所にてご依頼をお受けした場合には、以下の流れでお手続きをさせて頂きます。ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。

業務の受託
地積更正登記の代理申請を弊所で受託いたします。また登記申請に必要な書類をお預かりいたします。
調査、隣接地所有者確認
役所や法務局での資料調査、及び現地において現地調査、測量を行います。また隣接地所有者に境界の再確認を行います。
申請書類作成、申請
地積更正登記の申請書、地積測量図、調査報告書、及び添付書類を作成し、法務局に対し地積更正登記申請を行います。
登記完了
申請が受理され、登記が完了したら登記完了証や登記事項証明書を納品いたします。なお、お預かりしていた書類も返却し、お手続き完了となります。

費用の例

 下記は一般的な費用の例となります。

境界確定済1筆の申請
資料調査費¥5,990
調査測量費¥7,200
申請書作成費¥17,190
図面作成費¥20,920
調査報告書作成費¥21,260
合計(税別)¥72,560

上記費用はあくまで一例で、隣接地の筆数や土地の登記記録の状況などに応じて費用は多少上下いたします。お客様の土地の具体的な費用をお知りになりたい場合は、メール・お電話を頂戴できれば速やかにご提示させて頂きます。
お見積りだけでも大丈夫です。どうぞ安心してお問い合わせください。