滅失登記
「滅失登記」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?普段あまり耳にする言葉ではない為、初めての方もいらっしゃると思います。
簡単に言うと取壊しなどで建物が無くなった場合に、その建物の登記記録も閉鎖しましょうということになります。ここでは滅失登記についてわかりやすくご説明させていただきます。

滅失登記とは?
滅失登記とは、例えば建物の場合は、その建物を取壊したときに当該建物の登記記録を閉鎖させる為に行うお手続きになります。
取壊し以外でも建物が焼失した場合など、物理的に建物が無くなってしまった場合に行います。
また、建物自体は何年も前に無くなっているにも関わらず、登記記録を閉鎖する手続きがされておらず、依然、記録だけ残ってしまっているということが発覚した際にも行います。


行わないとどうなるの?
実は申請義務が課されたお手続きになります。これは不動産登記法という法律にて以下の様に記載されております。
「建物が滅失したときは、所有者は1月以内に当該建物の滅失登記を申請しなければならない」
「申請をすべき義務があるものがその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」
つまり、法律上は建物が存在しなくなった場合は一ヵ月以内に滅失登記を申請する必要があり、違反した場合は10万円以下の過料という罰則となってしまいます。
なお、もう少しわかりやすく説明して欲しい、質問させて欲しい、等の要望がございましたらぜひメール・お電話でお問い合わせください。無料でご対応させていただきます。
お手続きの流れ
幣所にてご依頼をお受けした場合には、以下の流れでお手続きをさせて頂きます。ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。
- 業務の受託
- 滅失登記の申請代理の業務を弊所で受託いたします。その際に滅失登記の申請に必要となる書類をお預かりいたします。
- 調査
- 役所や法務局にて、滅失登記をする建物に関する資料調査、及び現地調査を行います。
- 申請書類作成、申請
- 滅失登記の申請書、添付書類等を作成し、法務局に対し滅失登記申請を行います。
- 登記完了
- 申請が受理され、滅失登記が完了したら登記完了証を依頼主様に納品、そして、お預かりしていた書類も返却し、お手続き完了となります。
費用の例
一般的な費用の例を下記に記載いたします。
1棟の建物の滅失登記 | |
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調査業務費 | ¥3,470 |
申請書作成費 | ¥17,190 |
調査報告書作成費 | ¥15,680 |
合計(税別) | ¥36,340 |
費用は滅失した建物に関する書類の状況により多少上下いたします。
お客様の具体的な費用をお知りになりたい場合は、メール・お電話を頂戴できれば速やかにご提示させて頂きます。
お見積りだけでも大丈夫です。どうぞ安心してお問い合わせください。